売地 豊田市高丘新町(豊田南IC) 3,000坪 工場・物流倉庫用地
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開 発 審 査 会 基 準 第 9 号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
愛知県開発審査会基準11号 地域振興のための工場等
「愛知県の産業集積の推進に関する基本指針」(令和7年3月24日付け6産通 第589-2号愛知県経済産業局長通知)に規定する「地域における産業集積の 形成及び活性化を図るため企業立地及び事業の生産性の向上を重点的に促進すべ き業種」に該当する工場又は研究所で、所在市町村長が地域振興を図るため必要 であると認めるもの。
(2) 申請地は、都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域を含む場合、想定 される災害に応じた安全上及び避難上の対策が認められるもの。
(3) 敷地面積が3,000平方メートル以上であるもの。
(4) 敷地の主たる出入口が面する道路幅員が9メートル(1ヘクタール未満にあっ ては6メートル)以上であるもの。
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